新潟県ダッタンそばの会 会則
第1条 (名称及び住所)
本会は新潟県ダッタンそばの会と称し、事務所を山岳手打ち蕎麦一寿(新発田市下小中山1024番15)に置く。
第2条 (目的)
社団法人日本蕎麦協会の呼びかけで、新潟県の土地で生産されたダッタンソバを普及するため、ダッタンソバに関する知識を広めるとともに、関連する優良商品の推奨を行うなど各種の啓発的活動を行う。同時に会員相互の情報交換を密にし、親睦を図ることを目的とする。
第3条 (組織)
本会は、ダッタンソバの栽培農家、行政、研究に携わる者、及び本会の目的に賛同する者をもって組織する。また、必要に応じて専門部会を設けることができる。
第4条(役員及び任期)
本会に次の役員を置く。ただし任期は2年とし、再任及び兼務を妨げな
い。
1、会 長 1名 本会を代表し会務を統括する。
2、副 会 長 1名 会長を補佐し、会長に不都合があるときは会
務を代行する。
3、理 事 若干名 本会の円滑な活動のため助言を行うと共に
会長の求めに応じて会務を分担する。
4、広 報 若干名 ダッタンソバを多くの人に知らせ、また新
しいそば料理等の開発に努める
5、事務局長 1名 会長の指示のもと、事務の執行を統括する。
6、会 計 1名 本会の収支決算を管轄する。
7、監 事 1名 本会の会計及び事業を監査し、総会に報告する
8、顧 問 若干名 本会の活動について広い視点から助言等を行
う。
第5条(役員の選任)
役員は総会において選任する。
第6条(会議)
本会の会議は、定期総会、臨時総会、役員会、研修会等とし、
いずれも会長または副会長がこれを招集する。
1、定期総会は年1回開催し、事業計画並び予算審議及びその他
必要事項を審議する。
2、臨時総会は必要に応じて開催する。
3、役員会は事業計画に基づき、必要事項を審議する。
4、例会は原則として1か月1回、研修会等は必要に応じて随時開
催し、会員の資質の向上、会員相互の情報交換及び親睦を図る。
第7条(議決)
議事は出席者の2分の1以上の賛成をもって議決する。
第8条(入会)
新規入会は、会員の紹介に基づき役員の承認を必要とする。
第9条(経費及び会費)
本会の経費は、入会金、年会費、寄付金、その他の収入をもって
これに当てる。
1、入会金は、企業、事業者、生産者は2000円とし、それ以外の個人
は1000円とする。
2、年会費は、企業、事業者、生産者は5000円とし、それ以外の個人
は2000円とする。
3、例会、研修会等参加費はその都度徴収する。
4、納入された会費等は、理由の如何にかかわらず、返金しない。
5、2年連続して年会費を納入されない場合は、自然退会とする。
第10条(会計年度)
本会の会計年度は2月1日から翌年1月31日までとする。
第11条(その他の事項)
本会則に定めのない事項については、役員会において協議する。
尚、会長が必要と認める事項については、定期総会もしく
は臨時総会において決定することができる。
附則
この会則は、平成21年4月15日より施行する。
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